教習所に勤めた元偉い人のブログ 8回目
指導員、検定員もよく理解していない教習に関係する様々な期限について
さて、教習所には教習の効果を維持するためにさまざまな「期限」が設けられています。
そしてそれは複雑です。
さらにその期限は別々に発生します。
それでは見ていきましょう。
まず、一般的に知られる教習期限ですが、これはその間にすべての教習を終了しなければならないもので、受けようとする教習により異なります。
なお教習期限の延長ということは絶対にできません。
ただし変更はできる可能性があります。
教習に関係する様々な期限の種類とその期間
期限は車種によって異なります。
その1 9か月のもの
普通、準中型、中型、大型自動車
普通自動二輪(小型限定含む)大型二輪
普通二種、中型二種、大型二種
上記免許にかかる教習の期限は9か月となります。
これは最初の教習(免許がない、または原付、小型特殊免許のみ所持の方は学科教習の1を受けた日から、原付、小型特殊免許以外の免許をすでにお持ちの方は技能教習の1回目を受けた日)から9か月となり、この間にすべての教習(学科、技能両方とも)を終わらせる必要があります。
最初の教習開始が1月15日であれば教習有効期限は10月14日です。
その2 3か月のもの
各種審査科(普通二輪の小型限定解除、準中型5t限定免許の5t解除など)
けん引、大型特殊免許の教習の有効期限は3か月となります。
最初の教習開始が1月15日であれば教習有効期限は4月14日です。
教習期限が切れてしまうとすべての教習が無効となります。
教習所によっては未受講分の教習費用を返還してくれるところもあります。
入学の際によく申込書をチェックしましょう。
修了証明書有効期限
仮免許の必要な科目にあっては修了検定合格後に仮免許学科試験を受験します。この仮免許学科試験を受験するには修了検定合格後に交付される修了証明書の有効期限内であることが必要です。この期限が3か月となります。基本的に修了証明書を教習生の方にお渡しすることはありませんので、あまり意識することのない期限といえますが、修了検定合格後、3か月以内に仮免許学科試験に合格(受験するだけではだめ)が必要になりますので、ここは抑えておいてください。なおこれを切らすと修了検定の再受験が必要です。
仮免許証有効期限
仮免許証の有効期限は6ヶ月です。
仮免許証は路上試験を受けるためと、その練習のための免許です。この期限内に2段階の技能教習と学科教習を終了し、かつ路上試験(卒業検定)に合格する必要があります。なお、あくまでも上記目的のための免許なので、これが切れても運転免許試験場で学科試験は受験できます。
卒業検定期限
2段階の最後の教習(学科か技能の遅い方)が終了してから3か月
この間に卒業検定に合格しなければなりません。
できなければすべての教習が無効となります。
教習期限とは別に発生しますので、仮に教習期限が残っていてもこれが切れると卒業検定は受験できません。
卒業証明書有効期限
1年間です。
9月4日に卒業すれば有効期限は翌年の9月3日です。
ここまでに、運転免許を取得しなければなりません。
受験するだけではだめ
さて、次に各種期限切れのパターンを見ていきましょう。
教習期限が切れた場合
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卒業検定期限あり、仮免期限あり
卒業検定期限が発生しているということは教習は修了しています。これは意外とありうるパターンですがどちらかの期限が切れる前に卒業検定に合格すれば卒業証明書が交付されます。もちろん、試験場での適性検査、本免許学科試験になんら影響はありません。
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卒業検定期限あり、仮免期限切れ
この場合、運転免許試験場にて仮免許を再取得し(教習期限が切れているため教習所での仮免再取得は不可)、卒業検定期限内にその仮免許で卒業検定に合格すれば無事卒業証明書が交付されます。
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卒業検定期限切れ、仮免期限あり
卒業検定の期限が切れているので、教習所でできることはありません。仮免期限内に運転免許試験場にて路上試験を受験、合格すれば免許が交付されます。
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卒業検定期限切れ、仮免期限切れ
何もできません。
卒業検定期限が切れた場合
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仮免期限あり
教習期限の有無にかかわらず仮免許保有科への入所が考えられます。
仮免許証の有効期限内に再び2段階の教習をすべて終えて、卒業検定に合格すれば卒業証明書が交付されます。
または、運転免許試験場にて飛び込み受験となります。ただし、飛び込み受験で合格の場合は取得時講習が必要となり、これも路上で行うことから仮免許証の有効期限に余裕があることが前提です。
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仮免期限切れ
なにもできません。
ただし、教習期限が残っている場合、その期限内であれば教習所にて修了検定、仮免許学科試験を受けられる可能性があり、仮免許証を持って仮免保有科への入所が考えられます。新しく取得した仮免許証の有効期限内に2段階の教習をすべて終えて、卒業検定に合格すれば卒業証明書が交付されます。
仮免許証の有効期限が切れた場合
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教習期限内で2段階の教習の途中の場合
教習期限内であることから、教習所で修了検定、仮免許学科試験が受験可能で、合格すれば仮免許証が交付されます。これをもって残りの技能教習を進めることができます。
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教習期限内ではあるが、2段階の教習がすべて修了、かつ卒業検定期限内の場合
教習が修了していることから、教習所での仮免許証の取得が出来ない可能性があります。その場合は運転免許試験場にて仮免許を取得できればその仮免許証をもって教習所で卒業検定を受験できます。
備考
教習所を卒業さえしてしまえば、その後、試験場での適性検査と本免学科試験の前に仮免許の有効期限が切れても問題はありません。
いかがでしたでしょうか?
ある程度のパターンを書きだしたつもりですが、判断は公安委員会にゆだねられます。
期限が迫っている場合は早めに教習所に問い合わせてください。