令和元年5月8日 またしても大きな事故が滋賀県大津市でおきましたが、ここで気になること
某ヤ○コメをみると「直進が優先」という意識。
そんな法律はありません。
道路交通法第37条
右折車両等の義務
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
罰則 5万円以下の罰金 1点
あくまでも右折する側が対抗する直進、左折の進行を妨げてはならないという決まりであって、直進の側に優先権を認めてはいない。
みんな直進が優先だと思っていることがおどろき
直進優先というのは進行妨害をしてはならないという義務規定の反対解釈からでたのかもしれませんが、あくまでも義務を課された側から相手側の立場を判断する場合の考えたにとどめるべき。