みなさま
さぼり気味の教習所に勤めた元偉い人のブログ 18回目
今回は2020年4月12日時点で問題のコロナウイルスと教習所
閉鎖した場合に問題となる、各種期限、複雑すぎるので特に教習期限についてのみ簡記しておきます。
教習期限
別の記事を参照していただければ幸いですが、特に期限の延長と変更については、教習所の管理者(校長、学院長)、それを補佐する副管理者(教頭等)一部の人間しか正確なことは分かっていません。
ちなみに教習期限は最初の教習を受けた日から9か月です。
審査科(AT、5t、8t等免許の条件を解除するもの)と大特、けん引は3か月です。
延長はできない
さて、何度も書きますが、教習期限の延長はできません。
例えば1月15日に教習を開始すると期限は10月14日です。
延長はできません。
変更はできる可能性がある。~しかし普通の教習所職員はこの意味がよく理解できていない~
ところで、けが等で教習所に通えない期間が発生した場合、期限の変更が認められる場合があります。あくまでも可能性です。
上記の例で1月15日に入所した方がけがで1か月通えない期間が生じた場合、教習期限が本来10月14日のところを11月14日に変更される場合があります。
しかし、この変更がミソで、あくまでも教習の期限は9か月なので、すべての教習が教習修了日からさかのぼって9か月以内に収まっていないとなりません。
なので、1月15日から2月14日までの教習は無効となり、無効となった1月分を11月14日までに受講し直す必要があります。ここがつらいところです。この間にうけている教習が多ければ多いほど、やり直す教習も多くなります。
延長してほしい
阪神淡路大震災や東日本大震災の際は特例で延長(無条件に期限が伸びる)の措置が取られたと聞きます。(どの時期も別の職に就いていたので、正確に資料は読み込めていません。)
別のページを参照していただきたいのですが、教習期限が延長されれば仮免許の期限がきれても教習所での再取得が可能です。
閉鎖は難しいか?
休業要請が出ても、保障よりもこの教習期限の問題で教習所業界はなかなか休業に踏み切れないところが多いようです。通われている方の安全を考えればもちろん閉めてしまいたいのですよ。
4月28日追記
延長が可能となったので休業できた。