みなさま
教習所に勤めた元偉い人のブログ19回目
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けての公安委員会や教習所の対応について
情報源
教習部門の友人
現在わかっていること
期限について
「警察庁」から各都道府県から要請を受けての休業となった場合、教習を行うことが出来なかった期間については教習期限から「除外」(つまりカウントしない、実質上の延長)を行うなど弾力的な対応をするようにと各都道府県公安委員会に通達があったようです。
更に業務指導の標準というものの期限に関わる文言まで改訂されています。
各教習所の対応
特措法に基づき休業を要請する施設に1000m^2を超える教習所とあります。この数値によらず基本的に休業要請に従っている教習所グループが多いのですが、そうでない教習所もあります。
全国展開している全国的に評判の悪い教習所(HPが同じデザイン)
特定の地域のパ○チン○屋が母体の教習所グループ等
期限の延長がなされるとういのに期限のひっ迫、免許取得が必要火急を理由に営業を続ける等
ただ、経営者が乱暴、あるいは2週間程度の休業もできないほどに無能なのであって、従業員に罪はありません。自主的に有給休暇で政府の自粛要請に従う良識ある職員ももちろんおります。
安心してください
教習所が休校している期間はその分だけ期限が延長されます。
その他の各種期限についても同様で教習生の不利になるようなことには基本的にならないようになります。
※あくまでも今回休業要請を受けての休業期間にかかることについてのみですが・・
折角のGWに教習を進めておきたい気持ちもわかりますが、教習所側も休業要請に従って休校しているだけです。再開した際には在校生優先の予約、配車となるでしょう。
今回はこれにて